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2014年12月23日
最近、こんなことが重なりました。
事例1)
社員が怪我のため、しばらく会社を休むことにしました。
事前に医師が作成した診断書を会社に提出し、診断書に書かれた
期間休業することになったのです。
ところが、休業期間が終了した翌日に出勤しませんでした。
電話などでの連絡もありません。同僚も上司も混乱しました。
足の怪我だったため、悪化して最悪の事態になるといったこと
はなさそうです。
しかし、事件や事故に巻き込まれているかもしれません。
上司が社員に電話をしてもつながりません。
一人暮らしのため、家族に連絡も取れません。
自宅に行ってみると生活感はありますが、留守の様子でした。
一旦引き上げ、後日に連絡を試みましたが、応答はありません。
そして2週間が過ぎた頃、突然出社し、何食わぬ顔で普通に
仕事をしていました。
驚いた上司は急遽面談をし、経緯を確認しましたが、怪我の治療の
延長だったようです。
しかし、怪我の治療は当初の診断書の期間しか認められておらず、
延長もされていません。つまり無断欠勤となります。
結果として就業規則の解雇規定に該当したため、懲戒解雇となりました。
解雇通知の際、法的な不備があってはいけませんから、
私も同席しましたが、本人は予想外の展開だったようで
困惑していた様子でした。
事例2)
新しく入った社員が、事前の届出や当日の連絡もなく時々欠勤します。
翌日、話を聞くと「体調不良でした」と答えるそうです。
休む場合は事前に連絡をするように伝えても、しばしば同じことが
あります。
電話をしてもメールをしても応答がないそうです。
体調不良であろうがなんであろうが、やむを得ない事由がない限り
事前連絡なしの欠勤は無断欠勤になります。
期待されて入社した社員でしたが、信用をなくしてしまい、近々
退職をするそうです。
会社には規則があり、仕事は他の社員との連携で行われます。
休まなければならなくなったのであれば、速やかに会社に連絡
しましょう。
周りが迷惑です。
名古屋の社会保険労務士
情報バンク社労士事務所