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2014年07月17日
国民年金の未納問題の話題がニュースや新聞紙面で取り上げられなくなり久しいです。
当時、いえ今でも国民年金保険料を納めていない人の話題を耳にすることがあります。
そろって口にするのが「どうせ(老齢年金は支払った保険料ほど)もらえないでしょ?」
って…。
えぇ、まぁ、ハズレてはいません。
若い世代ほど望みは遠くかすんでいき、政府が公表するモデルケースなんて
(批判するワケではなりませんが)アテにできません。
でも、そんな方々に逆に問いたいです。
「何か老齢年金の代わりの収入を得る対策はされていますか?」
長生きするご予定のない方(失礼m(__)m)や年金に頼ることなく生涯を全うできる資産を
お持ちの方は、納めなくても大丈夫でしょう。
(納めなくてもいいとは言いません。)
未納者のうち、多くの方が年金不信を理由に挙げ、代替策を取らない一方で、
同時に最低保障年金に期待をしているように思われます。
片方で政策に不信感を抱き、もう片方で政策に期待をしているのです。
将来、仮に最低保障年金制度が導入されたとして、生活保護レベルの年金額だったとしても
誰も恨むことはできません。
次に、公的年金制度には、老齢年金のほかに障害年金や遺族年金があります。
「障がいを持ってしまったり、亡くなったりした場合の備えは大丈夫ですか?」
障害年金も遺族年金も保険料の納付を前提としています。
(保険料の免除制度につきましては割愛します。)
老齢年金の将来は不透明ですが、障害や遺族については現行制度に従いますから、
文字どおり保険として保険料を納付したほうがいいことは言うまでもありません。
過去分の保険料は2年まで遡って納めることができます。
また、平成27年9月までは10年間遡ることができます。
保険料の免除や猶予制度を利用した方も、10年間遡って納めることができます。
保険料の免除対象となる方は別として、支払い能力があるにもかかわらず
未納の方は検討してみてください。
※ここでは老齢基礎年金と、老齢厚生年金を合わせて老齢年金と書かせていただきました。
名古屋の社会保険労務士
情報バンク社労士事務所