就業時間外に勉強しない社員

社会保険労務士ブログ

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2014年07月09日


私自身、人生は修行、一生涯学習であると思っています。

これは労務相談でよく聞く話です。。

先輩社員が、新入社員に対して「これくらいは覚えておかないと
仕事にならないから勉強しておいて(できるようにしておいて)」
と伝えると、新入社員からは「それって業務命令ですか?勉強時間は
残業になりますか?」という逆質問が返ってくるそうです。
新入社員の意図するところは「時間外に仕事はしません」または
「予習をするからには残業代払ってください」ということになります。

勉強は仕事でしょうか?

業務命令で研修を受けさせれば、業務に当たります。勉強や訓練も然りです。
これが就業時間外であれば割増賃金の支払いが必要です。

一方、業務命令でなく要望だとすると、勉強は仕事ではありません。
覚えておけば仕事の役に立つことを先輩社員が伝えただけで、
勉強をするのもしないのも新入社員の判断に委ねられます。

勉強をせず、仕事についてこれなくなっても自業自得ですし、逆に
勉強をしても、ノーワークノーペイの原則に従い、給与(残業代)
も支払ってもらえません。

仕事から帰った後で、または休日にまで仕事(に関する勉強)をしたくない
と思うのも無理はありませんが、仕事に関する知識(※)くらい身に付けて
から臨んでもバチは当たりません。
むしろ、その努力が数年後の自分に返ってくると思います。

※一般教養、基礎知識、一度習ったことを指します。
 先輩社員がまったく教育する必要がないと言っているのではありません。


名古屋の社会保険労務士
情報バンク社労士事務所