育児休業給付の支給率が引き上げられます (平成26年4月より)

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2014年04月04日


平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率を引き上げます。

厚生労働省は、平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率を引き上げます。
育児休業給付金の支給率は、これまでは、全期間について50%でしたが、4月1日以降に開始する育児休業からは、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%となります。181日目から(原則7ヶ月目から)は、従来どおり、休業開始前の賃金の50%を支給します。
この制度は女性だけでなく男性にも適用されますので、男性の育児休業取得の促進にもつながります。
※平成26年3月31日までに開始された育児休業は、これまでどおり育児休業の全期間について休業開始前の賃金の50%が支給されます。

厚生労働省HP
http://krs.bz/roumu/c?c=9770&m=5552&v=3484...


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