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2014年03月31日
「石綿による健康被害の救済に関する法律(石綿健康被害救済法)」に基づく一般拠出金が変更されます。
◆一般拠出金率の変更
一般拠出金率は、平成26年度より1000分の0.02に変更されます。
変更後の一般拠出金率は、平成26年4月1日時点で労災保険の適用を受けている継続事業について、平成25年度の確定保険料に対して適用されますから、平成26年3月31日までに事業廃止をしたり、4月1日に労働保険事務組合に委託する(個別の労災保険は3月31日で一旦廃止となります)などした場合は、1000分の0.05が適用されます。
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekim...
「一般拠出金」「労災保険」「労働保険」「労働保険事務組合」に関することは
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