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2014年03月26日
厚生年金保険及び健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。
なお、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、平成25年4月1日以降、支店等が所在する都道府県の価額を適用します。
平成26年4月1日から厚生労働大臣が定める現物給与の価額【食事】が一部の地域で改定されます。【住宅】の価額に変更はありません。
日本年金機構HP
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?i...
「現物給与」「標準報酬月額」「社会保険料」「適用事業所」に関することは
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