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2018年08月16日
最低賃金制度により、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
東海地域の地域別最低賃金は次の通りです。
愛知 898円 ← 871円 27円アップ(H30.10.1発効)
岐阜 825円 ← 800円 25円アップ(H30.10.1発効)
三重 846円 ← 820円 26円アップ(H30.10.1発効)
その他、全国の最低賃金情報は以下のサイトで確認できます。
厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=e4aYYmohhYj3O...
特定最低賃金(特定の産業について設定されている最低賃金)が適用される使用者は
地域別最低賃金と特定最低賃金のどちらか高いほうを支払ってください。
「地域別最低賃金」「特定最低賃金」「最低賃金」に関することは
名古屋の社会保険労務士
情報バンク社会保険労務士法人
052-990-6699
info@johobank-sr.net
までご相談ください。