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2015年01月13日
厚生労働省は、平成26年12月17日、「ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会」と「ストレスチェック制度に関わる情報管理及び不利益取扱い等に関する検討会」の検討結果について報告書をとりまとめました。
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度※が創設されました。
※ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査
※従業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間努力義務
この法律の改正を受け、厚生労働省では、平成26年10月から両検討会を開催し、具体的な制度の運用方法などについて検討を行っており、今後、平成27年12月1日のストレスチェック制度の施行に向けて、今回の報告書を基に厚生労働省令や指針などを策定し、具体的な制度の運用方法が示される予定です。
【報告書のポイント】
1 ストレスチェックの実施について
○ストレスチェックの実施者となれる者は、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士とする。
○ストレスチェックの調査票は、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域を全て含むものとする。具体的な項目数や内容は、事業者自ら選定可能だが、国が推奨する調査票は「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」とする。
2 集団分析の努力義務化
○職場の一定規模の集団(部、課など)ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善することを努力義務とする。
3 労働者に対する不利益取扱いの防止について
○ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提供に同意しない者、面接指導を申し出ない者に対する不利益取扱いや、面接指導の結果を理由とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等を禁止する。
「労働安全衛生法」「ストレスチェック」「面接指導」「不利益取扱い」「解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更」に関することは
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