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2014年10月24日
通勤手当の非課税限度額の引上げについて(平成26年4月より遡及適用)
平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が
公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する
通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき
通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)
について適用されます。
平成26年4月1日以後に支払われる通勤手当について適用されるため、年末調整
にて調整する必要があります。
詳細は下記を参照してください。
http://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm
(国税庁:通勤手当の非課税限度額の引上げについて)
「給与計算」「通勤手当」「年末調整」に関することは
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