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平成27年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、 例年より1カ月遅れての本年4月分(5月納付分)からの適用となります。 任意継続被保険者の方は5月分(5月納付分)から変更となります。
労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等 〜改正省令を平成27年4月1日に施行予定〜 厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会(会長 樋口美雄 慶應義塾大学商学部 教授)は、平成26年
平成26年度の雇用保険料率 (前年度から変更はありません) 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの雇用保険料率は、平成25年度と変わらず表のとおりです。 「雇用保険料」「労
「石綿による健康被害の救済に関する法律(石綿健康被害救済法)」に基づく一般拠出金が変更されます。 ◆一般拠出金率の変更 一般拠出金率は、平成26年度より1000分の0.02に変更されます。
全国健康保険協会より、平成26年度の健康保険料率は据え置きますが介護保険料率が上がるとのお知らせがありました。 平成26年度の協会けんぽの健康保険料率については、据え置きます。 一方、介護
厚生年金保険の保険料率が、平成25年9月に改定されました。 給与から控除する保険料は、一般的に翌月の10月分給与から新保険料で控除することになります。 (当月保険料を当月給与から控除する場合は
平成25年度の雇用保険率は、平成24年度の料率のまま据え置きとなりました。 したがって、平成25年度も平成24年度と同じく以下の料率となります。 一般の事業:13.5/1000 農林水産及び
厚生年金保険の保険料率が、平成24年9月に改定されました。 給与から控除する保険料は、一般的に翌月の10月分給与から新保険料で控除することになります。 (当月保険料を当月給与から控除する場合は