TOP » 就業規則こだわりの一条TOP »
2013年03月20日
【現在】
「試し出社(試し出勤)」の規定なし
▼▽▼▽
【推奨】
第●条 試し出社(試し出勤)
1 会社は、第●条の規定(復職委員会)により、職場復帰の手続きを開始する従業員に対し、30日を限度として試し出社(試し出勤)を命ずることができる。
2 試し出社(試し出勤)は、原則として人事部内で行うものとし、産業医が必要と認める範囲において、労働時間の短縮、仕事上の配慮など、本来の業務からの軽減を行うことができる。
3 試し出社(試し出勤)は有給とし、交通費を支払うものとする。
※専門家のコメント
精神疾患はケガと違い、復職時の過ごし方が極めて重要です。試し出社(試し出勤)の期間を設け、経過観察することができるようにしましょう。