TOP » 就業規則こだわりの一条TOP » 

2013年03月20日


【現在】
「復職委員会」の規定なし

▼▽▼▽

【推奨】
第●条 復職委員会
1 休職者の復職にあたって、復職可否の適切な判断ならびに休職者の円滑な職場復帰を目的として、復職委員会を設置する。
2 復職委員会は、以下の者から構成し、総務部長が委員長となる。
(1)総務部長
(2)総務課長
(3)産業医
(4)人事労務担当者
(5)衛生管理者
(6)産業保健スタッフ
(7)管理監督者
(8)顧問社会保険労務士
(9)産業カウンセラー
(10)臨床心理士
3 復職委員会は、休職者の職場復帰の可否の判断、職場復帰支援プランの作成、復職後の支援等の業務を行う。
4 会社は、復職の判定にあたって、復職委員会の意見を聴かなければならない。

※専門家のコメント
経営者サイドの密室的なジャッジは避け、判断プロセスに客観性を持たせることが復職可否という極めて重大な判断には必要となります。