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2014年04月03日
◆職場意識改善助成金(テレワークコース)
1.概要
労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、終日在宅で就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。
2.対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 中小企業事業主であること
(3) テレワークを新規で導入する事業主であること(試行的に導入している事業主を含む)
(4) 労働時間等の設定の改善を目的とした終日在宅で就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること
3.対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
○テレワーク機器等購入経費(※)
○保守サポート料、通信費
○クラウドサービス使用料
○就業規則・労使協定等の作成・変更
○労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
○外部専門家によるコンサルティング
(社会保険労務士など)
※パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
4.成果目標の設定
支給対象となる取り組みは、以下の「成果目標」を両方達成することを目指して実施してください。
○評価期間に1回以上、対象労働者全員に、終日在宅で就業するテレワークを実施させる。
○評価期間において、対象労働者が終日在宅でテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
5.成果目標の評価期間
成果目標の実績評価期間は、事業実施期間中で、1か月から6か月を設定してください。
6.支給額
取り組みの実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給します。
(1)対象経費
謝金、旅費、借損料、会議費、通信運搬費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、消耗品費、委託費
※ 契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約などで3の評価期間を超える契約の場合は、3の評価期間に係る経費のみが対象
(2)助成額
対象となる経費の合計額※ × 補助率(1/2〜3/4)
(上限額を超える場合は上限額(※))
(※)「1人当たりの上限額」×対象労働者数又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額
厚生労働省HP
http://krs.bz/roumu/c?c=9767&m=5552&v=a017...
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