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社会保険における標準報酬月額の対象になる報酬は、被保険者が事業主から労務の対償としてうけるものであり、金銭、現物を問わないすべての報酬となっています。ただし、臨時に支払われるものや労務の対償といえない
“社会保険料算定の基礎となる報酬”の詳細は »
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