TOP » 人事労務実践力UP!TOP » 年次有給休暇
年次有給休暇は、原則として歴日を単位として与えます。 (昭26・9・26基収第3964号、昭63・3・14 基発第150号) よって、1有休は午前0時から24時までの24時間の1労働日に対して与え
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