TOP » 人事労務実践力UP!TOP » 労働基準法
労働基準法第107条において、使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者 (日々雇入れられる者を除く)について、調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴 その他厚生労働省令で定める事項を記入しなけ
解雇のルール 1.解雇事由を明示しなければなりません 労働者を解雇する場合、就業規則と労働契約書(労働条件通知書)に、どんなときに解雇されることがあるか(解雇事由)をあらかじめ示してあること
会社が通勤定期を購入し従業員に渡すことがあります。 元々は会社がすべての面倒をみようとしたものなのでしょうが、これが問題となることもあります。通勤に要する費用も、労働の対価として会社から従業員に