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2013年04月27日
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事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を2人以上(大企業は5人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が平成25年4月から拡充されました。 具体的には、雇用者の増加1人当たりの税額控除額が20万円から40万円になりました。 (平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人が対象) この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークが受付窓口となります。
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